ゴミ屋敷を行政が?!
大阪府摂津市で不用品回収、粗大ゴミ回収をしております関西片付け隊です。
もし、皆さんのご近所にゴミ屋敷があった場合どうしますか?
ニュースなどで見かけることも多いゴミ屋敷ですが実際近所にあった場合、景観を損ねたり臭いが気になったりと、子供にとっても悪い影響を与え兼ねません。
そんなゴミ屋敷問題を解決する方法の一つに「行政代執行」というものがあります。
今回はこの行政代執行が行われる仕組みについてご紹介したいと思います。
行政代執行とは?
地方自治体などの行政によって国民の利益のために強制的な措置を行うことです。
つまり、ゴミ屋敷における行政代執行とは住民が幸せになるように不利益を与えているゴミ屋敷を強制的に撤去することを指します。
このときにかかった費用はゴミ屋敷の住人から徴収します。
行政代執行は簡単には行えない
自治体によって行われる行政代執行ですが簡単に行われるわけではありません。
住民に危害が及ぶなど、緊急で解決しなければならない時に執行されます。
費用を税金で立て替えなければならず、返ってこない可能性があったり自治体が強制的に住民に介入することは消極的であったりするためです。
行政代執行が行われるまでの流れ
- 1.住民が行政に連絡する
住民が行政に苦情や相談を持ちかけることから始まります。
- 2.行政が立ち入り調査
行政が直接立ち入り調査を行います。
- 3.行政から持ち主へ指導や勧告を行う
立ち入り調査の結果、状態が良くないと判断した場合ゴミ屋敷を改善するように指導や勧告が行われます。
- 4.それでも改善されない場合は命令を行う
指導や勧告にも持ち主が従わなかった場合は、さらに強制力の強い命令という措置を取ります。
- 5.どうしようもないと判断された場合、行政代執行を行う
この命令にも持ち主が従わず、このままゴミ屋敷を放置していた場合、近隣住民への被害が深刻であると判断された場合行政代執行が行われます。
2015年京都で初めて行政代執行が行われたときには、ここまでの手続きが全て行われるまで6年かかりました。
まとめ
今回はゴミ屋敷を行政が代執行するまでの仕組みについてご紹介しました。
ゴミ屋敷の持ち主に改善の余地がない場合は、この方法でゴミ屋敷問題を解決させます。
ご近所のゴミ屋敷問題でお困りの方はご参考にしてください。
関西片付け隊は、ゴミ屋敷や汚部屋をきれいにするお手伝いをしております。お悩み・ご相談などお気軽にお問い合わせください。